最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)1132 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人佐藤邦雄の上告理由について。
原判決は、当事者の主張について第一審判決を引用しており、第一審判決は事実
摘示において原告の請求趣旨として「原告所有の岩手県気仙郡a村字bc番のd原
野六反四畝一八歩と、被告所有の同字e番のf原野との境界は、別紙図面(第一審
判決添付)記載の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の各点を順次連結する線であることの
確認」を求める旨を記載しており、右第一審判決添付別紙図面(ニ)点は石塚と表
示されていることは、明らかである。そして原判決は、本件の争点は右bc番のd、
同字g番のd(原告所有地)の範囲が控訴人(原告)の主張どおりであるかどうか
に帰するとして、本件係争地は控訴人所有の字bc番のd、同g番のd地内にある
というべきであると判示しているのである。それ故、原判決は主文第二項において、
「別紙図面表示(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(ろ)(ほ)
(に)(ほ)(イ)の各点を順次連結する直線で囲んだ地域は控訴人の所有である
ことを確認する」と判示し、第二審判決添付の別紙図面には直接基点の説示はない
けれども、原判決及び第一審判決を対照すれば、右原判決添付図面(ホ)点は第一
審判決添付図面(ニ)点に表示された石塚を示すものであることは判文上明らかで
ある。また原判決は、右(ホ)点とその他の地点との関係位置を明示しているから、
原判決に所論のような主文不明確の違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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